相続した土地は、いくらで売れるのか? 相続税申告の時の土地の評価の方法や実際に売れる価格?
みなさんが気になることについて、解説します!
相続税法22条
相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価による。
では土地の時価はどうやって評価すればよいのでしょうか?
土地の評価
●市街地的形態を形成する地域にある宅地
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路線価方式で行う(財産評価基本通達11)
土地は「一物四価」
・実勢評価
・公示価格
・路線価(相続税評価額、公示価格の80%)
・固定資産税評価額(公示価格の70%)
●路線価がない地域
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倍率方式で評価(財産評価基本通達21)
固定資産税評価額×倍率
条件が良い土地の場合、相続税評価額よりも実際には高く売れます。
しかし、条件が悪い土地の場合実際に売れる価格が相続税評価額よりも安くなってしまう場合があります。
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