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嫁と姑の相続バトル/不動産鑑定士 西原崇【動画で学ぶ相続】

ご主人が亡くなって勃発する、嫁と姑の遺産相続問題。 生前に援助したマンション購入費用はどうなるのでしょうか??

 

 

Aさんはご主人と3千万円で購入した70平米の中古マンションに住んでいました。

その3千万はご主人のお母さんが援助してくれたものです。

ご主人のお母さんはあまりAさんにいい印象はありませんでしたが、かわいい息子が結婚するならと援助してくれたのです。

 

ある日突然ご主人が亡くなってしまいました。

お母さん(Aさんのお姑さん)はご主人の遺影の前でこう言いました。

「このマンションは息子に買ったもので、あなたに買ったものではない。3千万返すか、この部屋を売って頂戴!」

 

さて皆さんはどう思いますか?

 

➀この場合法定相続人はAさんとお姑さん2人です。

Aさんは遺産の3分の2、お姑さんは3分の1もらう権利があるのです。

お姑さんは3千万全部返せなんてことはいえません。

 

➁このマンションは10年前に購入したものです。

10年前には3千万の価格がしましたが、ひょっとしたら今はマンションの価値が下がっているかもしれません。不動産の地価は相続した時点でもう一度評価をしなければいけません。

 

この2つからお姑さんの主張は間違っていると言えるのです。

 

相続した土地の節税をする専門家不動産鑑定士はこのような相続の問題を承っております。

 

動画をご覧になってご不明な点やご質問などがありましたら、電話またはメールにて、どうぞお気軽にご連絡ください。

 

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