財産承継・財産の引継ぎ方の2回目。
認知症になってしまった場合について、簡単に解説します。
財産承継・財産の引継ぎのポイント
財産管理、財産承継は法律行為になる
意思能力がポイント
今後さらに高齢化が進み、認知症になる方が増加する
認知症になると意思能力が必要とされる法律行為ができなくなってしまう
認知症になったらどうするのか?
成年後見制度を利用する
《成年後見制度の注意点》
➀リスクを負わせる行為ができない
→相続対策のために不動産購入やアパートの建築行為等が認められない
➁家族が後見人になれるとは限らない
→ほかの家族から同意書をもらえない
→遠方に住んでいる
→住宅ローン以外の借り入れがある
→年齢が70歳以上
→財産が多い
→管理能力があるか
事務処理能力が備わっていないと家族が後見人になれるとは限らない
その場合、弁護士や司法書士といった法律の専門家が後見人となるが費用がかかってしまう
700万人が認知症を発症すると言われているが全員の後見人が必要なのか?
→必ずしも後見を申し立てなければいけない訳ではない
将来に備えて、施設入居費用の準備や節税対策、遺言書を書く、といった対策を早めに行う!
認知症は相続対策の壁だと言われていますので皆さんも早めに相続対策を行っていきましょう。