財産管理・財産承継
委任・委託
例)アパートの管理を誰かにお願いする
不動産会社に自宅の売却をお願いする
⇒意思能力がないとできない
意思能力
何の行為をするときにも必要な能力であり、無くなると大変
認知症
生後いったん正常に発達した種々の精神機能が
慢性的に減退・消失することで、
日常生活・社会生活を営めない状態
⇒意思能力が低下して意思表示ができなくなる
⇒法律行為(委任・委託など)ができなくなる
遺言書作成
意思能力が必要
「認知症を発症していたから遺言書は無効だ」という主張が出て、トラブルが発生する
重要なのは
認知症になる前に相続対策をすること
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