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かんたん解説 財産承継・財産の引継ぎ方 その1/弁護士 丸山純平【動画で学ぶ相続】

 

財産管理・財産承継

 

委任・委託

例)アパートの管理を誰かにお願いする

  不動産会社に自宅の売却をお願いする

意思能力がないとできない

 

意思能力

何の行為をするときにも必要な能力であり、無くなると大変

 

認知症

生後いったん正常に発達した種々の精神機能が

慢性的に減退・消失することで、

日常生活・社会生活を営めない状態

⇒意思能力が低下して意思表示ができなくなる

法律行為(委任・委託など)ができなくなる

 

遺言書作成

意思能力が必要

 

「認知症を発症していたから遺言書は無効だ」という主張が出て、トラブルが発生する

 

重要なのは

認知症になる前に相続対策をすること

 

動画をご覧になってご不明な点やご質問などがありましたら、電話またはメールにて、どうぞお気軽にご連絡ください。

 

 

 

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