民事信託の活用事例について簡単解説!
高齢の親がアパート経営をしている場合どのように民事信託を活用したらいいの?
今回のポイント
・ 何も対策をしないとどうなる?
・ 成年後見制度にも触れながら民事信託を組んだ場合の仕組み
・ 民事信託を使った場合の税金
高齢の親がアパート経営をしているが、最近物忘れが増えてきた
このままなにもしなくて大丈夫か不安
→もし何も対策をしないで親が認知症になったら困ったことが
何も対策しないとどうなる?
➀預金口座からお金を引き出すことが難しい
➁賃貸借契約が結べない
➂修繕・建て替え・売却ができない
成年後見制度を使うのはどうか?
認知症になった方のサポートをする制度
→成年後見制度は制限があって大変
そこで
民事信託
委託者 財産の所有者。財産を託す人
受託者 財産を託され、管理・運用・処分する人
受益者 財産の運用・処分で利益を得る人
・信託財産のアパート(不動産)は息子さん名義に移転登記
・預金に関しては信託口口座という信託財産だとわかる口座を開設
信託を組んだ後はどうなるか?
➀信託口座から息子さんが預金を引き出してお父さんのために使うことが可能
➁入居希望の人と賃貸借契約を締結
➂建物の修繕・建て替え・売却も可能
もし親が認知症になった場合でもアパート経営を継続できる
信託をしたとき税金はどうなるの?
かかってくる税金 不動産を信託財産として息子へ移転登記をする場合には登録免許税といって名義変更のために法務局へ支払う税金がかかってくる
かからない税金 委託者=受益者だと息子名義に不動産を移転させるのですが家賃という利益の享受を受ける人が信託を組む前と変わらないので贈与税はかからない
単純に息子にアパートを生前贈与する場合より費用はかかりにくい
信託という仕組みは複雑ですし信託契約を締結するときは長期間にわたって効力を
有していきます。専門家と十分に協議し契約内容を慎重に決めることが大切です。
相談してみたいなと思った方はお気軽にご連絡下さい。