相続登記が義務化される法案改正の動きについてご説明します。

民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)の改正等に関する要綱案

→所有者不明の土地を減らすことを目的とした改正の動き

[法案が通れば2023年から施行予定]

①登記の義務化と罰則の制定

相続により不動産の所有権を取得した者

相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から

3年以内に不動産の名義変更登記

(違反→10万円以下の過料) 

遺言書で遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により所有権を取得した場合も同様

②相続人申告登記(仮称)の創設

相続から3年以内に相続登記ができない場合(遺産分割協議がまとまらない)

法定相続分による相続登記

または

自分が相続人であることを期間内に申請(仮称:相続人申告登記(申請者の氏名・住所などを登記簿に記載))

→過料の免除

登記(法定相続分による相続登記・相続人申告登記)後

遺産分割協議がまとまった場合

3年以内に登記しなければ10万円以下の過料

③遺贈による所有権移転登記手続きの簡略化

現在の遺言書による不動産の遺贈についての登記手続き

受遺者→登記権利者

遺言書の相続人全員→登記義務者

共同で遺贈による所有権移転登記の申請

他の相続人が非協力的

遺言執行者が指定されていない

→登記できない。 

要綱案

→不動産を取得する受遺者(相続人に限る)が単独で所有権移転の登記を申請することができる

④氏名又は名称及び住所の変更登記の義務化と罰則の制定

所有者を追えるようにするため

相続登記と同様に住所・氏名の変更を義務化

所有者である個人や法人の名称及び住所の変更があった場合

その日から2年以内の変更登記申請を義務化

(違反→5万円以下の過料) 

マイホームを買う時も注意!

購入時→現住所登記

マイホーム引越後→2年以内に変更登記

(5万円以下の過料の対象)

⑤法務局による所有者情報取得の仕組みの制定

法務局

住基ネット(住民基本台帳ネットワークシステム)または商業・法規システムからの所有者の氏名又は名称及び住所の変更情報の取得

   ↓

職権による変更登記

(所有者が個人→本人への意向確認・本人からの申出が必要) 

個人が不動産登記をする場合

→生年月日等の情報を法務局への提供義務化

(生年月日は登記簿に記載されない) 

国外に住所がある所有者

→国内の連絡先となる者(第三者含む)の氏名又は名称及び住所等の申告が義務化(登記簿に記載)

納税管理人(非居住者)

→日本に住所がある者を管理人として届け出

⑥土地所有権を放棄する制度を創設

相続や遺贈によって取得した人が、国(法務大臣)に対して土地を国庫に帰属させることを求める(土地所有権を放棄する)制度共有者全員でする必要がある

以下の土地は不可

・建物が建っている

・土壌汚染されている

・境界があきらかではない

など10項目

管理に要する10年分の費用を納付

山林など どうしたらいいかわからない土地に有効

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