2021年5月20日 読売新聞オンラインの記事によると、国土交通省は、前の入居者が自宅内で死亡した物件について、老衰や病死など自然死の場合に「事故物件」扱いとせず、次の借り手や買い手に告知する必要はないとする指針案を公表したとのことでした。
事故物件になると賃料や販売価格が下がるとして、高齢の単身者に家を貸すのを嫌がる事例が相次いでいるためで、初めて国が告知基準を明確化するそうです。
相続の場面では相続手続き後に相続した不動産を売却するケースがそれなりにあるのですが、取引において購入者が告知事項を気にすることが多く、このように指針が出来るのは良いと思います。
※参照 2021年5月20日 読売新聞オンライン https://www.yomiuri.co.jp/national/20210520-OYT1T50249/