相続の基本の基本!
法定相続人と法定相続分について簡単にわかりやすく解説します。
民法で定められた法定相続人と法定相続分について
相続はいつ開始するのか?→人が亡くなった時
誰が相続するのか?判断するときの二大項目
➀遺言書があるかどうか?
・遺言書がある場合→遺言書の内容に従って相続(法定相続人に引き継がせるとした場合)もしくは遺贈(相続人以外の第三者に引き継がせるとした場合)
※相続か遺贈かで違いがでてくるので注意
・遺言書がない場合→相続人全員で遺産分割協議をするか法定相続分で相続
➁遺産分割協議の有無
遺産分割協議とは・・・相続人全員で話し合いをして分け方を決める。
協議をしない、まとまらない場合は法定相続。
遺言書もなく、遺産分割協議もしていない、遺産分割協議がまとまらない場合、
法定相続分で相続をする
法定相続人にはだれがなるのか?
・配偶者は常に相続人となる
・第1順位 配偶者と子
・第2順位 配偶者と直系尊属
・第3順位 配偶者と兄弟姉妹
法定相続人が決まると法定相続分が決まる
→順位によって、法定相続分が決まっている
相続順位
子供がいる場合(第1順位)
<法定相続人と法定相続分>
配偶者1/2子供 1/2を人数で分けます
子供がおらず父母がいる場合(第2順位)
<法定相続人と法定相続分>
配偶者2/3父母等 1/3を人数で分けます
子供と父母がともにおらず兄弟がいる場合(第3順位)
<法定相続人と法定相続分>
配偶者3/4兄弟姉妹 1/4を人数で分けます
法定相続人が誰なのか確定するとき被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍を集めます。
第3順位の場合には両親の出生から戸籍を集めるので膨大な量になることもあるので戸籍収集をプロにお任せいただくことも可能です。そういったご相談があれば是非お声がけください。
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