相続放棄とは

亡くなった父親にこんなに多額の借金があったとは・・・、とても全額支払うなんて無理だ・・・。

 

こんなお悩みを解決しうる手段として、相続放棄という方法があります。

相続放棄という言葉も一般的なものとなり、皆さんも一度は聞いたことがあるかもしれません。

 

相続放棄とは、相続人が、被相続人(亡くなった人のことをいいます)の財産や借金などを受け継ぐことを放棄する手続きのことをいいます。つまり、被相続人が所有していた預貯金、株式、不動産などのプラスの財産も、借金や保証債務のようなマイナスの財産も、相続人が全て引き継がないようにする手続きです。

 

相続人は、プラスの財産だけを相続してマイナスの財産だけを相続しないという都合の良い方法を取ることはできません。借金などのマイナスの財産を相続したら、被相続人の代わりに相続人が返済をしなければなりません。

 

相続人が全く関与していない借金であったとしても、相続人であるということだけで、被相続人の代わりにその借金を返済しなくてはならないということになってしまいます。

 

借金の金額が1万円2万円であれば返済できるかもしれませんが、もしその金額が大きいようであれば、相続人にとっては死活問題となります。そのような場合に備えて「相続放棄」という制度を知っておいても損はないと思います。

 

相続放棄のルール

相続放棄は、自分でそれを宣言するだけでは成立せず、一定のルールが定められています。

 

人が生きているうちはその推定相続人は相続放棄をすることはできません

 

相続放棄は、人が死亡した後でないとすることができません。

 

ある人が死亡したらその推定相続人は必ず相続放棄をすると思っていても、その人(被相続人となる人)が生きているうちは相続放棄は受け付けてもらえないことになっています。

 

相続放棄には期限があります

相続放棄は、自身に相続権があることを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。意外と3ヶ月という期間は長いようで短いですので、死亡後の諸手続きをしている間に3ヶ月を過ぎてしまったということがないように注意してください。

 

家庭裁判所に放棄の申述をする手続きです

相続放棄は、法律でその手続きが定められています。相続放棄に必要となる書類を集めて、必要な金額と申述書を揃えて、決められた家庭裁判所に提出しなければなりません。

 

他の相続人や被相続人の債権者に対して、いくら口頭で相続財産は放棄したと伝えたところで、それは法律上の相続放棄として認められません。

 

プラスの財産も引き継ぐことはできません

上述したとおり、相続放棄とは被相続人(亡くなった人のことをいいます)の財産や借金などを受け継ぐことを放棄する手続きのことをいいます。

 

ですので、いくらプラスの財産があってもそれを相続により承継することはできません。

 

なお生命保険金のうち、受取人として相続人が指定されているときは、その相続人は相続放棄をしても生命保険金を受け取ることができます。

 

法律を知らなかった、は通りません

私は相続放棄という手続きを知らなかった、相続放棄には3ヶ月以内という期限があるとは知らなかった。知っていれば相続放棄をしていたのに・・・、という言い訳は通らないことになっています。

 

また、客観的事実は把握していたのに、法律上自分に相続権があることは知らなかったから相続放棄をしなかった・・・という話も通りませんのでご注意ください。

 

次順位の相続人に相続権が移るときがあります

民法により相続には順位が定められています。簡単に申し上げますと、配偶者は常に相続人となり、子がいれば子が、子がいなければ親が、親がいなければ兄弟姉妹が相続人となります(ここでは代襲相続や祖父母は省略します)。

 

被相続人に子が1名、父が1名、兄が1名いたときに、子が相続放棄をすれば父が相続人となり、父も相続放棄をすれば兄が相続人となります。

 

明らかに相続放棄が推奨されるようなケースでは、相続人は自身が相続放棄をしたこと次順位の相続人に教えてあげてもいいかもしれません。

 

100%認められる、とは限りません

相続放棄は、その書類を家庭裁判所に提出すれば必ず認められるわけではありません。

 

例えば放棄申述期間である3ヶ月を経過してしまったり、相続財産の一部を消費してしまったような場合は、相続放棄が認められない可能性があります。

 

相続財産を処分することは、すなわちその財産を相続する意思があるとみなされてしまいます。

 

特に、相続放棄をする予定である相続人は、被相続人の財産を隠したり無意味に使用したりしないでください。

 

未成年者や認知症の方が放棄するには代理人が必要となります

未成年者や、認知症の方で意思能力が無いとされる方は単独では相続放棄をすることができず、代理人がその放棄の手続きをすることになります。

 

未成年者の代理人は一般的には親となりますが、親と未成年者が共同相続人であるのに親は相続放棄をせずに未成年者にだけ相続放棄をさせようとするときは、特別代理人の選任が必要となります。

 

また、認知症の方で意思能力が無いとされる方が相続放棄をするときは、その方のために成年後見人を申し立てる必要があります。

 

相続放棄をしたと思っていても・・・

よくある勘違いの代表例として、相続人間で遺産分割協議をしているときに、

「私は学費や結婚式費用をお父さんに出してもらったから遺産はいらないわ。」

「俺は親父の遺産は放棄するよ。」

「遺産は全て兄さんのものでいいけど、借金も全て引き継いでよね。」

というようなことを言い、それに基づいて遺産分割協議書を作成したことにより相続放棄をしていると思い込んでいることがあります。

 

上記の例で被相続人に多額の借金があったとしたら、相続人同士の取り決めに何の影響も受けずに債権者は上記発言をしている相続人にも返済の請求をすることができますし、当該相続人にも支払う義務が残っています。

 

それが覚悟の上での話であれば何の問題もありませんが、誤解に基づくものであれば取り返しのつかないものとなってしまいます。

 

相続放棄についてよくご相談いただくケース

当センターでは、次のようなケースで相続放棄についてご相談をいただいております。

 

・被相続人に多額の借金があった。あるいは、借金をしている可能性がある。

・被相続人がその友人の連帯保証人となっていた。

・被相続人と縁遠く、相続手続きに関わりたくない。

・相続人同士で縁遠くなっていて、相続財産もたいして無いことが分かっている。

・そもそも被相続人の相続に一切関わりたくない。

・被相続人死亡後に、借金の請求書が自宅に届いた。取立人が来た。

 

相続放棄をしようと思われるのであれば、それは確実に行う必要があります。

 

相続放棄をした方がいいのか、するのであればいつまでにすればいいのか、必要な書類は何か、戸籍はどこで取得すればいいのか、など、考えているうちに3ヶ月が過ぎてしまわないよう、相続放棄でお悩みの方は当センターまでお気軽にご相談ください。

 

さいたま幸せ相続のかたち

司法書士 石川宗徳