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遺言の日付と押印の日「違うだけで無効にすべきではない」最高裁 差し戻し【相続コンサルタントコラム】

2020年1月18日 読売新聞オンラインの記事によると、自筆の遺言書に記された日付と押印した日が異なる場合、遺言が無効となるかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(深山卓也裁判長)は1月18日、遺言を無効とした2審判決を破棄し、審理を名古屋高裁に差し戻したとのことでした。同小法廷は「遺言の方式を必要以上に厳格に解釈することは、かえって遺言者の真意を損なう」と判断したとのことでした。

 

デリケートな内容なのでコメントしませんが、遺言書を作成して紛争が起こらないように気をつけて作成したほうが良いですね。

 

※参照 2020年1月18日 読売新聞オンライン https://www.yomiuri.co.jp/national/20210118-OYT1T50215/

 

 

 

 

 

 

 

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