行政書士の秋元です。以前より押印手続の見直しについては議論されていましたが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点からも行政の手続きにおける押印廃止の流れが加速しています。コロナ禍においても経済活動の継続による社会基盤の維持を両立させるため、社会全体で「書面、押印、対面」を原則とした制度・慣行を見直し、在宅勤務を積極的に推進することが求められるためです。

 

民間から行政機関に対して行う申請などの手続きのうち、押印を求めているものは全部で1万種類以上もあります。確かに行政手続きをしていると、本当に必要なのかなというところで押印を求められることが多々あります。具体的には下記の項目が取組項目としてあげられています。

 

<行政手続きの見直し 具体的な取組項目>

 

①社会保険・労働関係(健康保険、雇用保険等及び労働基準、労働安全等の各種申請・届出)

②各種証明書(就労証明書、在職証明書等)

③安全規制(施設等の点検・検査・責任者等について届出等)

④業法(営業についての許認可・変更申請・各種届出等)

⑤国税・地方税

⑥補助金・交付金(交付申請、変更申請、交付、実績報告、成果報告等)

⑦統計・調査

⑧会計、人事関係書面等(契約書、領収書、見積書、承諾書、決裁等)

⑨地方公共団体の手続等

(「書面・押印・対面手続の見直しに向けた取組について」令和2年6月9日内閣府

規制改革推進室より抜粋)

 

 

私は行政手続きを業務としておりますので、徐々に各手続きに関しても導入が進められているのを感じます。業務で携わったもので言えば、ビザ(在留資格)の申請書の押印欄が廃止されました。建設業許可に関しては、押印を求める手続きの見直し等のため、建設業法施行規則の一部が改正され、令和3年1月1日に施行されています。

 

また今後は、民民間の商慣行等による手続に関するものにも取り組みが進められると思われます。ハンコ世代の方にとっては、少し戸惑われることも増えるかもしれません。

相続のお手続きにおいては、実印を押印し、印鑑証明書を添付していただく書類が多く、今のところ、押印廃止の流れにあまり影響は受けていませんが、特に金融関係(口座開廃、融資、振込等の手続等)に対しての押印廃止の要望が多いとのことなので、こちらも今後動きがあるかもしれません。