2020年12月14日 日本経済新聞の記事によると、個人が買ったアパートやマンションを不動産業者が一括で借り上げて入居者に転貸する「サブリース契約」に関し、誇大広告や不当な勧誘を禁止する法律が15日に施行されるとのことでした。空室による家賃収入の低下や費用負担のリスクを事前に明示させ、悪質な業者には業務停止などの罰則を設けるといいます。

 

相続対策での土地活用によるアパートやマンションの建築においてもサブリースの一部は問題となっていました。この規制により相続対策を真摯に考えているオーナー様にとって良い方向となれば嬉しく思います。

 

※参照 2020年12月15日 日本経済新聞 https://www.nikkei.com/article/DGXZQODF143FE0U0A211C2000000