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行政手続き、認め印全廃へ 登記は実印で【相続コンサルタントコラム】

2020年11月13日 朝日新聞デジタルの記事によると、ほとんどの行政手続きからハンコが消えるとのことでした。認め印によるものは全廃し、住民票の写しの請求や転入・転出届、婚姻届などから押印がなくなる方向とのこと。

 

一方で、印鑑証明の制度は維持されるようです。土地の所有権を移転する際の不動産登記や、会社をつくるといった商業・法人登記の申請では、実印がいままで通りいるとのことでした。ほかにも相続税申告における遺産分割協議書など、いまは数千ある実印や印鑑証明が必要な手続きは80ほどに絞り込むようです。

 

私たちが関わっている相続手続きや不動産売買では引き続き実印が必要ですね。しかし、今後は実印もなくなる方向に進んでいくのでしょうか。動向を見守っていきたいと思います。

 

※参照 朝日新聞デジタル https://www.asahi.com/articles/ASNC3722XNC3ULFA004.html

 

 

 

 

 

 

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