こんにちは。
不動産鑑定士・相続コンサルタントの森田努です。
6月25日付のコラムで、コロナ禍の影響を鑑み、地価が大きく下落した場合について「相続税路線価(路線価)」を減額修正する措置が検討されている旨をご報告させていただきました。
路線価は土地にかかる相続税算出の基礎となるもので、地価公示等とも連動して地価を反映するものとなっています。
今年の前半、コロナ禍の影響で全世界的に経済が大きなダメージを受け、その影響により今年地価が大きく下落することが懸念されていました。
そのため、路線価についても減額修正する特例措置が検討されていました。
ところが、この特例措置が一旦見送られることになりました。
理由としては、国税庁の調査によれば大部分の地域の地価(時価)が路線価の水準を下回るまでには至らなかったためとしています。
路線価はそもそも地価の8割程度の水準に設定されていることから、2割以上下落するか否かが判断材料の一つであったとのことです。
私も戸田・蕨・川口で令和3年の地価公示の作業を行っていますが、今のところそこまで大きな地価の下落は認められていません。
ただ、ヨーロッパでは第2波が押し寄せてきており、今後の展開はまだまだ未知数です。
そのため、国税庁としては、また7~12月分の地価動向について、改めて対応が必要か否か、検討するとのことです。
10月28日 日本経済新聞 上半期の路線価据え置き 都市部では15%超下落も