はじめまして。行政書士の秋元志保と申します。
この度、さいたま幸せ相続相談センターのメンバーとして参加させていただくことになりました。どうぞよろしくお願いいたします。
行政書士といえば、という業務に許認可申請がございます。中でも建設業は取り扱いが多く、たくさんの行政書士が建設業の許可に携わり、業務をサポートしています。
そんな建設業ですが、今年の10月に大きな改正がありました。今回の改正でもっとも注目されているのは、建設業者の核とも言える経営業務の管理責任者の要件が緩和されることではないかと思いますが、これ以外にも「許可の承継ができるようになる」ということも注目ポイントです。
改正前までは、個人事業主に認められている建設業の許可は、あくまでもその個人事業主本人に認められているという考えのもと、個人事業主の方が亡くなられた場合、ご家族の方が許可をそのまま引き継ぐことはできず、後継者の方が新たに許可を取得する必要がありました。
しかし改正後は、相続人が個人事業主の死後30日以内に認可を申請すれば、処分(行政庁からの許可又は不許可の通知)がなされるまで、建設業の許可を受けたものとして扱われます。つまり、この認可の申請に対して、無事に許可がなされた場合は、許可取り直しの期間なく建設業を継続することができるのです。
この制度を利用することで、相続人は空白期間なしに被相続人の許可を承継することができるようになります。もちろん後を継ぐ相続人が建設業許可要件を満たす必要がありますが、事業の空白期間が生じないということはビジネスにおいて大きなメリットと言えます。
「自分が積み重ねてきたものを後の世代に残したい。」という想いが今回の改正に反映されたのかもしれません。うまく制度を使ってお客様の想いをつなげていくことも、私たちの大切な仕事です。お気軽にご相談ください。