人が亡くなったとき、その亡くなった人が持っていた財産(の権利義務)を

承継する人は法律で定められています。

当該財産を承継することになるであろう人を推定相続人といいます。

 

<相続人の範囲>

まず、亡くなった人の配偶者は常に相続人となります。

この配偶者とは、法律上の配偶者のことを指しますので、

いわゆる内縁の夫(妻)は含みません。

また、既に離婚をしている元配偶者は相続人とはなりません。

 

(第一順位相続人)

次に子がいる場合は、子が相続人となります。

この子には養子も含まれ、加えて非嫡出子や胎児も含まれます。

子が既に死亡しているときは子の子、つまり亡くなった人の孫にあたる者が、

子に代わって相続人となります。

 

※非嫡出子は、2013年9月5日以降に開始した相続においては、

嫡出子と同じ法定相続分を有します。

 

(第二順位相続人)

子や孫が一人もいない場合は、亡くなった人に父母がいるときは父母が相続人となります。

この父母には養親も含みます。父母が既に亡くなっているが祖父母が存命の場合は、

当該祖父母が相続人となります。

 

(第三順位相続人)

第一順位相続人及び第二順位相続人が全員いない場合は、

亡くなった人の兄弟姉妹が相続人となります。この兄弟姉妹には異母兄弟も含みます。

亡くなった人の兄弟姉妹が相続人となる場合で、

当該兄弟姉妹が既に亡くなっているがその子がいる場合は、

当該兄弟姉妹に代わりその子が相続人となります。

 

※兄弟姉妹のうち親の一方が異なる者については、

両親が同じ兄弟姉妹の法定相続分の「半分」となります。

 

<相続分>

誰が相続人になるかに加えて、どれだけ相続分があるのかも法律で定められています。

各相続人の相続分については、次のとおりです。

 

配偶者と第一順位相続人(例:妻と子)

配偶者2分の1 第一順位相続人2分の1

配偶者と第二順位相続人(例:妻と母)

配偶者3分の2 第二順位相続人3分の1

配偶者と第三順位相続人(例:妻と姉)

配偶者4分の3 第三順位相続人4分の1

 

子や父母、兄弟姉妹が複数いる場合は、割り振られた相続分を頭数で割ります。

 

一例を申し上げますと次のとおりです。

相 続 人

相 続 分

妻 長男 長女

妻2分の1  長男4分の1 長女4分の1

妻 父 母 

妻3分の2  父6分の1  母6分の1

妻 兄 姉 妹

妻4分の3  兄・姉・妹は各12分の1

長男 長女(異母)

長男3分の2 長女(異母)3分の1

父 母

父2分の1  母2分の1

 

 

相続人と相続分については、財産を所有されている方にとっても、

推定相続人にとっても大事なことです。

 

是非この機会に、ご自身の推定相続人は誰になるのか、私は誰の相続人となるのか、

相続分はどれくらいか確認してみてはいかがでしょうか。

 

さいたま幸せ相続のかたちメンバー、上尾さいたま相続・遺言相談室(http://www.ishikawa-legal.com

司法書士 石川宗徳