みなさま、こんにちは。
相続専門司法書士の三浦美樹です。
皆さま、「親族」とはどの範囲までを指すかご存じでしょうか。
当たり前に使っている言葉ですが、明確に答えられる方は少ないのではないでしょうか。
民法において、親族の範囲は以下のように定めらています。
民法第725条(親族の範囲)
次に掲げる者は、親族とする。
一 六親等内の血族
二 配偶者
三 三親等内の姻族
「親等」とは、親族間の世代数のことです。
親子関係を経るごとに1親等加えていくことになります。
少しわかりにくいので、具体的に表してみると下記の通りとなります。
1親等・・・親、子
2親等・・・祖父母、孫、兄弟姉妹
3親等・・・曾祖父母、ひ孫、叔父叔母、姪甥
4親等・・・高祖父母、ひいひい孫、いとこ
5親等・・・いとこの子、父母のいとこ
6親等・・・はとこ、いとこの孫
では、「血族」と「姻族」の違いはおわかりでしょうか?
「血族」とは血縁関係にある人のことをいいます。
また、養子は血がつながっていなくても血族となり、これを法定血族といいます。
「姻族」とは、婚姻関係によって生じる親族関係のことをいいます。
例えば、夫から見れば、妻の両親は姻族となります。また、兄弟姉妹の配偶者は姻族となります。
以上で、親族の範囲についてお分かりいただけたことと思います。
意外と広範囲までを指すことに、驚かれる方も多いのではないでしょうか。
ご自身の親族でも、一生に一度も会うことがない、またはお互い知らなかったけど実は親族であったとういことも十分あり得ます。
相続のお手続きや生前対策で戸籍を集められる機会があった際に、ご自身の親族についても確認してみてはいかがでしょうか。