こんにちは。
不動産鑑定士・相続コンサルタントの森田努です。
遺産分割においては法定相続分が目安となりますが
資産の内訳や二次相続との関係から、法定相続分とは異なる配分をもって、遺産分割をする場合もあります。
こういった場合、遺産分割協議という話し合いを相続人間で行うこととなります。
この遺産分割協議において、ご相談者様のお話を伺っていて感じるのが
人によって考え方は実に様々であるということです。
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- ●家督相続制度の考えを引き継ぎ、財産は長男が相続し、家を守るのが長男の役目であるという考え方
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●法定相続分は絶対であり、そこは譲らないという考え方
●まずは被相続人の配偶者の老後を考え、配偶者に全てを相続させるという考え方
●相続税を可能な限り圧縮させられるような分割方法を望む考え方
相続人の皆様それぞれで社会的・家庭的な立場が異なり
ライフステージも異なるのですから、考え方が異なるのも当然です。
遺産分割の配分を最終的に決めるのは相続人の皆様ですが
その決定にあたって、考えられるメリット・デメリットを可能な限り見える化し
円満な相続を実現させるまでのサポートをすることが我々の役目であると日々痛感しています。
ただ、すべての情報を提供してしまうと、かえって当事者が混乱してしまい
収拾がつかなくなってしまうこともあります。
何を・どこまで・どのようにして伝えるべきか、私も日々悶々と悩んでいます。