こんにちは。
不動産鑑定士・相続コンサルタントの森田努です。
8月下旬より、令和3年1月1日時点の公示価格を発表するための地価公示業務がスタートしました。
私は地元埼玉県の戸田市、蕨市、川口市を担当しており、毎週のように担当エリアを調査することになります。
- 1.地価公示とは
- 地価公示とは、地価公示法という法律に基づき、国土交通省が毎年3月にその年の1月1日時点の土地の価格を公示するものです。
- 不動産は二つとして同じものが無いことから一定の価格水準を把握することができないうえ、不動産価格は高額になることが多く、その変動が社会的に影響を及ぼすものであることから、一般の土地取引価格の指標とするため公示価格が発表されます。
- 地価公示とは、地価公示法という法律に基づき、国土交通省が毎年3月にその年の1月1日時点の土地の価格を公示するものです。
2.令和3年の公示価格の見通し
令和3年の公示価格ですが、コロナ禍の影響もあり、非常に不透明な状況となっています。
私は毎年7月1日時点の地価を発表する都道府県地価調査の業務も担当していますが、その作業においてもコロナ禍の影響をどのように見るか?非常に悩みました。
というのも、これらの作業は実際の取引事例を一つの判断材料とするのですが、この取引事例に関する資料が手元に届くまでには時間差があり、必ずしもリアルタイムでの地価動向を把握することが難しかったのです。特に、今年の3月~6月は不動産取引の当事者が直接面談する機会が限られたことからも取引自体が非常に減少してしまっており、益々地価動向の把握が困難な状況でした。
また、バブル経済の崩壊やリーマンショックといったこれまでの経済変動とは性質が大きく異なること、その原因となる事象(新型コロナ感染所の拡大)が長期化していることから、今までの経験則から将来予測を立てることも困難でした。
そういったことから考えると、今回の地価公示についても様々な場面で判断に苦しむことが予想されます。それでも、やはり不動産は相続対策の要といえるものであり、不動産動向を把握せずに相続対策を考えることはできません。非常に困難な状況ではありますが、幅広い情報を収集し、地価の動向について皆様に少しでもお役に立つことができるよう頑張りたいと思います。