みなさんこんにちは!

 

一般社団法人さいたま幸せ相続のかたちメンバーで

相続税専門の税理士法人トゥモローズの税理士の大塚です。

 

今回は、土地の相続税評価のお話です。

土地の相続税評価は路線価に基づいて評価しますが、

建築基準法上の道路でない通路に路線価が付されていること

もたまにあります。

 

その場合にはどのように評価をすべきでしょうか。

 

①何も斟酌せずに財産評価基本通達に基づき普通に

その路線価を使って評価するのか、

 

②対象地に近い建築基準法上の道路を正面路線価と

考えて旗竿地評価をするのか、

 

③再建築が不可のため不動産鑑定士による鑑定評価をするのか、

などなど複数の評価方法が考えられます。

 

相続税の実務経験のあまりない税理士は、

路線価が付いている道路がまさか建築基準法上の

道路でないことはない(ややこしくてすみません!)と

思ってちゃんと調べずに①の方法で評価すると思います。

 

私どもでは、大前提として、評価対象地が接道する路線の

道路種別を必ず調べます。調べた上で、

建築基準法上の道路でないことがわかったら、

上記①から③のどの方法が適切かどうかを徹底的に検討します。

最終的には、裁決事例や判例を参考に納税者様が一番有利で、

なおかつ、税務当局に否認されない方法を精査し、

評価方法を決定します。

 

土地の評価は絶対的な正解がないからこそ難しく、

そこに面白みもあります。