みなさんこんにちは!
一般社団法人さいたま幸せ相続のかたちメンバーで
相続税専門の税理士法人トゥモローズの税理士の大塚です。
今回は、土地の相続税評価のお話です。
土地の相続税評価は路線価に基づいて評価しますが、
建築基準法上の道路でない通路に路線価が付されていること
もたまにあります。
その場合にはどのように評価をすべきでしょうか。
①何も斟酌せずに財産評価基本通達に基づき普通に
その路線価を使って評価するのか、
②対象地に近い建築基準法上の道路を正面路線価と
考えて旗竿地評価をするのか、
③再建築が不可のため不動産鑑定士による鑑定評価をするのか、
などなど複数の評価方法が考えられます。
相続税の実務経験のあまりない税理士は、
路線価が付いている道路がまさか建築基準法上の
道路でないことはない(ややこしくてすみません!)と
思ってちゃんと調べずに①の方法で評価すると思います。
私どもでは、大前提として、評価対象地が接道する路線の
道路種別を必ず調べます。調べた上で、
建築基準法上の道路でないことがわかったら、
上記①から③のどの方法が適切かどうかを徹底的に検討します。
最終的には、裁決事例や判例を参考に納税者様が一番有利で、
なおかつ、税務当局に否認されない方法を精査し、
評価方法を決定します。
土地の評価は絶対的な正解がないからこそ難しく、
そこに面白みもあります。