みなさま、こんにちは。

相続専門司法書士の三浦美樹です。

 

 未成年者は十分な判断能力が備わっていないため、遺産分割協議に参加することができません。

法的には、遺産分割協議を行う期限が定められていないため、未成年者が成人に達するまで遺産分割協議を保留にすることができます。

 しかし、成年に達するまでの期間が長いと、相続人の中で認知症になったり、お亡くなりになったりする方が出て、一層複雑になるリスクがあります。また、相続財産はそのままの状態になります。

 成人になるまで待てない場合は、未成年者の代わりに法律行為を行う代理人を立てて、遺産分割協議をすることになります。

 

 通常、未成年者の財産にかかる法律行為は、親権者が代理人となって行います。親権者が相続人でない場合は、親権者は未成年に代わって遺産分割協議に参加することができます。ただし、親権者と未成年の子がともに相続人になっている場合は親と子の利益相反行為に該当するため、第三者の特別代理人を選任する必要があります。利益相反行為とは、一方の利益が生じると同時に、自身が代理人をしている他方に不利益が生じる行為を指します。

 民法では、この利益相反行為に該当する場合、家庭裁判所への申立てによって、特別代理人を選任してもらわなければならないと定められています。申立てをするのは未成年者本人ではなく、その親権者か利害関係人です。

 特別代理人には、相続の当事者でない成人であれば誰でもなることができますが、遺産分割協議の内容が知られてしまいますので、できれば親族の信頼できるどなたかに依頼するのがよいでしょう。適任者がいない場合は、弁護士や司法書士等に依頼することもできます。

 なお、未成年の相続人1人につき、1人の代理人が必要になりますので、未成年の相続人が複数いて、親権者が代理人になれない場合は、その人数分だけ特別代理人を選任しなければなりません。

 特別代理人の選任手続きでは、遺産分割協議書の案を家庭裁判所に届け出る必要があります。家庭裁判所は、特別代理人の選任を認めるかどうかを、遺産分割協議書の内容から判断します。遺産分割協議書の内容が未成年の相続人にとって不利なものであれば、選任が認められない可能性があります。基本的には法定相続分またはそれ以上を相続させる内容の協議書を作成することになります。

 

 このように、相続人の中に未成年者がいる場合、家庭裁判所の関与が必要となるケースがあります。

 そうした場合、ご自身で全ての手続きをされるのは難しいと思います。

 是非、さいたま幸せ相続相談センターにご相談ください。