皆さんこんにちは。
相続・不動産コンサルタントの久保田です。
国税庁のHPで新型コロナウイルス感染症に関する各種対応が掲載されていますので、『申告・納付期限延長申請』の概要をご紹介したいと思います。
FAQによると、延長の対象となる例として『感染拡大により外出を控えている場合』との記載がありますので、相続人等が感染しているいないに関わらず、実際には全ての方が対象になります。
延長の申請についても別途申請書の提出等は必要なく、申告時に『新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請』である旨を記載すればいいとされています。
注意が必要な点としては、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を利用して個別での申請を行う場合、申請者以外の相続人は申告・納付期限が延長されないため、他の相続人への影響も考慮して、事前にお打ち合わせしていただくことをおすすめいたします。
現時点では延長の期限を『申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の日を指定』となっているため、具体的な日付までは指定されていませんが、外出自粛要請の解除が一つの目安になるかと思われますので、引き続き相続税の申告・納付の準備を進めていただくといいのではないでしょうか?
昨年の台風19号の影響による相続税申告期限延長と同様に、期限が延長されたことで改めて申告の内容をお考えいただくいい機会になるかと考えています。
さいたま幸せ相続相談センターではセカンドオピニオンのご相談も受け付けておりますので、現在進めている相続税申告の内容にご不安がある方はお気軽にご相談ください。
※参照 国税庁 新型コロナウイルス感染症に関する対応等について