みなさんこんにちは!

 

相続税専門の税理士法人トゥモローズの税理士の大塚です。

 

おしどり贈与、正式には、贈与税の配偶者控除といいます。

おしどり贈与は、20年以上婚姻期間がある夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産取得資金の贈与が行われた場合に、2,000万円までは贈与税がかからないというお得な制度です。

 

この制度は、暦年贈与の特例的位置付けなので、暦年贈与の基礎控除を合わせれば2,110万円まで非課税となります。

 

また、相続開始前3年間の贈与は、通常は相続財産に含める必要がございますが、おしどり贈与の場合には2,000万円の非課税部分は相続財産に含める必要がありません。

 

また、相続の前に不動産を売却することになった場合にも、夫婦で共有であれば居住用財産の3,000万円控除の特例が夫婦二人とも適用できるので、最大で6,000万円まで所得税がかからないことになります。

 

以上、簡単に説明したとおり、この制度はメリットが多く、仲の良い夫婦(もちろん、仲が悪くても適用はできますのでご安心下さい)にはうってつけだと思います(なので「おしどり贈与」という俗称で呼ばれています)。

 

ちなみに、デメリットとしては、将来、相続の際に小規模宅地等の特例により相続税がゼロになるような人が、この特例で生前に贈与してしまうと、登録免許税や不動産取得税が余計にかかってしまうので不利になることもあります。

※ 相続の際には登録免許税は0.4%で不動産取得税はかかりません。贈与の際には登録免許税は2%で不動産取得税もかかります。