こんにちは、
代表理事の次郎丸と申します。
日毎にのどかになり春の装いを感じる季節となりましたが、
みなさまいかがお過ごしでしょうか。
先日、
五年前に私が行政書士業務としてご依頼を受けた、
「遺言の作成手続き」のご依頼人の方がご逝去されました。
享年84歳でした。
遺言作成当時は、とてもお元気で、
79歳とご本人から聞くまで、
てっきり60歳前後の方かと感じたことを思い出します。
このご依頼者は、特定の相続人に自身の財産を多く配分したいというよりも、
財産の配分によって自身の子供たちをはじめとした相続人が、
いまのまま争うことなく円満な家庭を維持してもらいたいという
強い想いがありました。
ご葬儀後、依頼者のご相続人の方より、
相続財産の配分について争うことなく、
遺言内容に従って粛々と遺産分割も執り行われたことをお聞きし、
これにより遺言に記された、
いまは亡きご依頼者の一つの想いが実現されたことになりました。
「遺言」は民法に規定されている制度であり、
主として財産を後世に継がせる際に、その配分や方法について、
被相続人(遺言作成者ご本人)の方の意思を尊重することに趣旨があります。
そして、この遺言者の意思は、
民法に規定する法定相続配分(民法で定められた財産配分)に優先し、
相続人全員の合意がなければ覆せないという強い効果を有しています。
この効果により、
相続人は基本的には遺言記載の内容に従うことになるため、
もって相続財産の配分に関する争いの発生を防止できることになるのです。(※)
遺言によって守られた関係があるというお話でした。
次郎丸
※ただ、その遺言に記された財産配分に不満がある相続人が、
他の相続人を恨んでみたり、それを起因として
別の争いを生む可能性があることも併せてお伝えしてさせていただきます。