2020年4月1日、法務省のホームページに自筆証書遺言書保管制度の手数料一覧が掲載されました。

 

今年の7月10日から自筆証書遺言を法務局で保管してもらえることになりました。

 

そもそもですが、なぜいまごろになってこのような制度が生まれたのでしょうか?

下記参照にも書かれていますが、自筆証書遺言は、自宅で保管されることが多いため、紛失・亡失するおそれがありました。

また、相続人により遺言書の廃棄、隠匿、改ざんが行われる恐れもありました。これらの問題により相続をめぐる紛争が生じることもありました。

そこで公的機関(法務局)で遺言書を保管する制度が検討され今に至りました(保管は2020年7月10日から)。

 

この新設制度の効果としては、遺言書の紛失や隠匿等の防止、遺言書の存在の把握が容易になることが想定されています。しいては、遺言者の最終意思の実現や相続手続きの円滑化に役立つと言われています。

 

そしてこの制度を活用した場合、どのくらい費用がかかるのかまだ発表がされておらず気になっていたのですが、上記の手続きにかかる手数料一覧が出てきました。遺言書の保管の申請が1件につき3,900円となっています。人によっては金額が高い低いの違いがあるかもしれませんが、どちらかといえば低く設定されているのかな、と思いました。

 

いままでは公正証書遺言を作成するかたが多かった現状ですが、自筆証書遺言の作成も良いかな、と比較できるようになるのは良いことだと思っています。

 

さいたま幸せ相続相談センターでは、100件以上の遺言書作成をサポートしているメンバーで書き方、内容のサポートはもちろんのこと、遺言作成者の想いが相続人のみなさまにつながるような遺言書作成のフルサポートをさせて頂きます。初回相談は無料で対応させて頂きます。お気軽にご相談頂ければ幸いです。

 

 

※参照 法務省 法務局における遺言書の保管等に関する法律について

        自筆証書遺言書保管制度の手数料一覧・遺言書保管所一覧