皆さん、こんにちは。
不動産鑑定士、相続・不動産コンサルタントの森田努です。
昨年は相続法に関し、大きく以下のような改正がありました。
〇「自筆証書遺言」に関する改正
〇「特別寄与料」の導入
〇「配偶者居住権」の新設
こういった改正は高齢者の保護の観点等によるものであり
時代の要請に合ったものと考えられます。
とはいえ、法改正が実務に完全に即したものかといえば
そうでもありません。
新しい制度が導入されると、それに付随して新たな問題が生じるのも事実です。
例えば、「特別寄与料」によって今まで相続権が無かった
相続人の子供の配偶者にまで一定の権利を認めることにより
利害関係者が増え、相続問題がより複雑化することが考えられます。
どんなに法律が改正され、整備されたとしても
最終的な問題解決法は当事者の合意が基本です。
相続問題はそれが発生する前、推定被相続人が生きている間に
可能な限りの対策をしておくことが肝要です。
〇参考 1/4日経新聞「相続、何が変わった? 高齢化で配偶者保護必要に」
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO53841100W9A221C1EAC000/