皆さんこんにちは。
相続・不動産コンサルタントの久保田です。 

 

京都市のとある戸建の共有者が現在1,000人に達しているとのニュースがありました。

 問題となっている戸建は、大正8年時点の202人の所有者が現在も所有者となり続けており、その相続人

の合計が1,000人以上に膨らんでいる非常に特殊なケースです。
 現在まで賃貸住宅として運用を続けていましたが、2018年に賃借人が退去して空き家となったことで、

管理をしていた一部の子孫の方たちが、土地建物の処分を検討したものの、相談した弁護士からは共有者全

員の同意を得ることが不可能との判断され、今後の動向が気になる問題です。

 

 今回のニュースになる程の共有者数はなかなかありませんが、相続で共有となった不動産の処分を検討す

る際に、現在の共有者の行方がわからず難航するケースがあります。
 1世代の相続であれば比較的相続人間の交流もあり、同意を得ることも可能ですが、2世代3世代と相続が

続き、その間共有の不動産を処分していなかった場合は、相続人間の交流も薄れてしまい、同意が得られな

い・そもそも連絡が取れないといった問題が積み重なり、結果として更に次世代へ権利関係が不明な不動産

を相続してしまうことになりかねません。

 

 処分ができない不動産を次世代に相続してしまう前に、共有を解消して単独所有にする・共有者全員で協

力して不動産を処分する等様々な解決策がありますので、現時点で将来の不安材料を解消してはいかがでし

ょうか?

 

 当センターには相続に強い弁護士、税理士、司法書士がメンバーにいますので、お気軽にご相談ください。

 

※参考 空き家に相続人千人の謎 処分に苦慮「全員の同意を得るのは不可能」 2019年12月22日 京都新聞