皆さん、こんにちは。
不動産鑑定士、相続・不動産コンサルタントの森田努です。
税理士が各種の税優遇を適用しなかったため
税金を多く支払ってしまったとして
顧客から訴えらられるケースが非常に増えています。
税理士が訴訟リスクに備えて加入する「税理士職業賠償責任保険」
の支払いが5年前に比べておよそ2倍になっているとのこと。
税金には相続税の他、法人税や消費税等々、多くの種類があり
税理士試験においても、税法の科目は以下のうちからの3科目を選択する形式になっています。
・所得税法
・法人税法
・相続税法
・消費税法又は酒税法
・国税徴収法
・住民税又は事業税
・固定資産税
税理士試験がすべての分野を網羅しているわけではないので
例えば相続税については、そもそも勉強したことがない税理士もたくさんいます。
一人の税理士がすべての税法に精通しているわけではなく
得意な分野と苦手な分野があるのです。
また、税制は毎年のように改正がなされます。
そもそも得意としていない細かな分野の改正について
税理士がしっかりと把握できていないということも大いにあり得る話です。
特に相続税については実際のところ、得意としている税理士が少ないうえに
特例の適否によって申告の額が大きく変動することもあるので注意が必要です。
〇参考 12/10日経新聞「税理士ミス、訴え頻発 賠償保険支払い5年で倍増」
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO53158750Q9A211C1MM0000/