皆さん、こんにちは。

一級建築士、相続・不動産コンサルタントの城和です。

 

2019年12月3日に、厚労省の有識者検討会で今の制度を見直す案が大筋了承され、アスベストによる健康被害を防ぐため、規制を強化する方針を固めたようです。

目次

 

皆様はアスベストという言葉をご存知でしょうか?

アスベストとは石綿「せきめん」「いしわた」とも呼ばれており、断熱や保温を目的に建築材料として使用がされています。

 

以前はビル等の建築工事において、天井や、壁に吹き付ける作業が行われておりましたが、昭和50年に原則禁止となりました。

 

アスベストの何が問題になるかご存知でしょうか。肺線維症(じん肺)や悪性中皮腫の原因になるといわれ、アスベストの繊維を吸い込んでしまうと肺がんを起こす可能性があると言われています。
但し、アスベストが飛び散って吸い込んでしまうことが問題となっており、今、建物等に施工されていること自体が問題ではありません。

 

現在の規制ではビルや工場等、解体工事や改修工事をする際に一定の基準を超える飛散のしやすいアスベストを使用している場合、工事の開始前に届け出をすることが義務付けられています。

見直される予定の規制では、アスベストを含む建材を使っているかにかかわらず、届け出の対象を床面積80平方メートル以上、改修なら請負金額100万円以上の工事として、アスベストの有無を事前調査し、その結果の提出も義務付けるとの話になっているようです。

 

新たに規制が見直しされると、一般の住宅でも建物を解体するだけでなく、部分的なリフォーム工事も届け出の対象となり、届け出が必要のない工事だったとしても、建材にアスベストが含まれているか調査をして届け出が必要になってきます。

 

今後、一般住宅やアパート等をご所有されている方々にもアスベストの調査費用等、ご負担が増える可能性があり、アスベストの除去工事については処理面積や作業内容、また施工業者によっても費用が変わってきます。

 

1社に相談するのではなくさいたま幸せ相続相談センターではセカンドオピニオンも行っておりますので、どうぞお気軽にご相談下さい。

 

※参照 2019年12月3日 朝日新聞
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191203-00000062-asahi-soci