2019年12月4日付 日本経済新聞の記事によると、法制審議会(法相の諮問機関)の所有者不明土地対策を議論する部会(部会長・山野目章夫早大大学院教授)は3日、中間試案の原案をまとめたとのことでした。民法で認めていない土地所有権の放棄について「所有を巡り争いが起こっておらず、管理も容易にできる」ことを条件に、個人に限って認めることを盛り込んだようです。
相続登記の義務化もそうですが、ここにきて不動産にかかる法律や税金関連の動きが活発化してきています。空き家が増え不動産問題が増加する時代なので選択肢が増えることは良いことだと思います。まだどうなるかわからない話だとは思いますが引き続き情報収集していきたいと思います。