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皆さん、こんにちは。
不動産鑑定士、相続・不動産コンサルタントの森田努です。
先日、相続税の申告における路線価に基づく不動産評価が
否定されるという判決が東京地裁で出ました。
相続人は相続が発生する2~3年前に2棟のマンションを合計約14億円で購入し
そのマンションについて路線価に基づき約3億円で評価し、申告を行いました。
ところが国税当局は、不動産鑑定によると対象不動産2棟は合計13億円と評価されることから
路線価による評価は適当ではないとし、申告漏れを指摘したことから争いになっていました。
不動産の実際の市場価格に比べて
路線価による評価額は割安であることが多く
不動産を購入し現金を不動産に組み替えることにより
相続税を圧縮することが可能となります。
しかし、国税当局はその判断で財産の評価を変えることが可能なため
あまりに行き過ぎた相続税対策にはリスクが伴うこととなります。
〇参考 11/19日経新聞「相続税で「路線価」を否定 地裁判決、”節税”に警鐘」
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO52324200Y9A111C1CR8000/