• 皆さん、こんにちは。

    不動産鑑定士、相続・不動産コンサルタントの森田努です。

 

先日、相続税の申告における路線価に基づく不動産評価が

否定されるという判決が東京地裁で出ました。

 

相続人は相続が発生する2~3年前に2棟のマンションを合計約14億円で購入し

そのマンションについて路線価に基づき約3億円で評価し、申告を行いました。

ところが国税当局は、不動産鑑定によると対象不動産2棟は合計13億円と評価されることから

路線価による評価は適当ではないとし、申告漏れを指摘したことから争いになっていました。

 

不動産の実際の市場価格に比べて

路線価による評価額は割安であることが多く

不動産を購入し現金を不動産に組み替えることにより

相続税を圧縮することが可能となります。

しかし、国税当局はその判断で財産の評価を変えることが可能なため

あまりに行き過ぎた相続税対策にはリスクが伴うこととなります。

 

〇参考 11/19日経新聞「相続税で「路線価」を否定 地裁判決、”節税”に警鐘」

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO52324200Y9A111C1CR8000/

 

アパートのイラスト(建物)