皆さん、こんにちは!
不動産鑑定士、相続・不動産コンサルタントの森田努です。
11月の住友林業『住まい博2019 in さいたまスーパーアリーナ』相続セミナー
の1テーマ、「空き家」についてのお問い合わせが非常に多くなってきています。
空き家は居住者がお亡くなりになったり、施設に入居するのを機に
発生することが多く、相続問題と並列に検討する必要があります。
基本的に空き家は「売る」・「貸す」・「使う(解体して有効活用する)」
のいずれかにすべきで、「放置する」はNGです。
2023年の12月までであれば相続した空き家を売却した際の
譲渡所得税の控除の特例も適用できる場合があるので
こちらも有効に活用したいものです。
また、所有者が認知症等で意思決定能力が欠如してしまうと
売りたくも売れないような状況になります。
民事信託等を使って事前に対策を行う必要があります。
〇10月13日日経新聞「相続空き家、放置はNG 売却か賃貸か税制を知る」
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO50884570R11C19A0PPD000/