みなさま こんにちは

相続専門司法書士の三浦です。

 

本日は、相続での預貯金の仮払いの制度について、お話しをします。

民法の改正で、預貯金の一部の仮払いができるようになりました。

 

仮払い制度の施行日は、2019年7月1日です。

すでに施行されております。

 

相続が起こった後って、葬儀費用の支払いや負債の返済などで、お金が必要だったりしますよね。

しかし、今までの法律では、相続発生後(金融機関が相続を知った場合)に預貯金が凍結されおろせなくなっていたので

相続人全員が合意して遺産分割協議が成立するまでは、払い戻しの手続きができませんでした。

 

民法改正によって、預金の一部がほかの相続人の合意なく払い出せるようになりました。

急な出費で、どうしても金銭が必要な際には仮払いを利用して、後日相続人全員で合意ができれば全額をおろすという手続きが可能です。

 

払戻できる金額は金融機関によって異なりますが

民法909条の2に基づく仮払いとして取り扱われるのは、

「預貯金債権の額×1/3×法定相続分」かつ「合計150万円」以内です。

 

そもそも、この仮払いの法律ができたということは

それだけ、相続人全員の合意や手続きが煩雑で、預金の払い出しに時間がかかり

困った相続人が大勢いたからだといます。

 

そしてこの仮払いの制度でも、おろせるのは一部ですし、遺産分割終了までには時間も労力もかかる場合もあります。

 

制度がなくても、遺産分割協議をしなくても、すぐに預貯金の払い出しができるよう

事前の遺言書の準備の大切さを改めて感じます。