皆さん、こんにちは!
不動産鑑定士、相続・不動産コンサルタントの森田努です。
相続税の対策において、現金を不動産に替えることは非常に有効です。
例えば、1億円の現金は相続税の申告において1億円として評価されますが
市場価格1億円の不動産は相続税の申告において
1億円よりも低い価格で評価されることが多く、節税効果が認められるからです。
しかし、財産があまりに不動産に偏ってしまい
現金を過度に減らしてしまうのは問題があります。
相続税の納付は現金が原則で、現金が無いからといっても
代わりに不動産を納付する物納は要件が厳しく、難しいからです。
また、遺産分割においても、現金は分割が容易なので
各相続人が取得する財産のバランスをとる役割を果たすからです。
相続においては、分割、納税、節税の3つの分野について
検討する必要がありますが
その分割と納税においては現金が大きな役割を果たします。
心配な方は、是非、当社団の財産診断を活用していただき
資産の構成比を確認して、必要に応じて資産の組み換えを
検討することをお勧めいたします。