みなさまこんにちは。

相続専門司法書士の三浦美樹です。

 

本日は、実は悩ましい問題なのに、よくある共有問題についてお話します。

 

さすがに最近は少なくなりましたが、

「兄弟平等がいいから、不動産は共有」

とか、

「話し合いをするのが面倒なので、とりあえず共有」

としてしまい、不動産が共有状態になっていることがあります。

 

では、不動産が共有だと、どんな問題があるのでしょうか。

代表的なものとして、下記があげられます。

・共有者全員の合意がとれなければ、売却も賃貸もできない。

⇒売買代金や売却時期などすべて合意しないといけないので、一人が売りたいと思ってもなかなか進みません。

 

・共有者に相続が発生すると、つながりの薄い人同士での共有や人数が多くなるのでさらに意思疎通取りにくい。

⇒共有者間で相続が発生するので、その子どもが相続することになり、遠方に住んでいる相続人や連絡がとれない相続人が出てくることもあり

売却や一人の所有にまとめるのはさらに難しくなります。

 

・共有状況を単独の所有に変えるには、多額のコストがかかる。

⇒たとえば、3人で共有しているものを一人にまとめる場合、売却か贈与をすることになります。

 また広めの土地を分筆して、一人ずつの共有にする際にも3筆の共有者それぞれで所有権を移転することになり

いずれの方法をとるにしても、所有権移転の登録免許税や、不動産取得税、贈与税等、方法によって想定以上のコストがかかります。

 

共有状況の解消は、売却以外の方法だと多額のコストがかかり、売却の場合も思うように合意できない可能性があります。

また、遺産分割のやりなおしは、贈与税がかかってしまうので

「あのときは急いで遺産分割したので共有になってしまったけど、やっぱりよく考えたら自分が一人で所有したいので変更したいです」という方法も安易には取れません。

この場合、最初の遺産分割で単独所有にしておけばかからなかったお金がかかります。

不動産の価格によっては、数百万、数千万円の贈与税がかかる可能性もあります。

 

こういった余計な費用を支払わなくてもよいように、

遺産分割の際には、将来のこともしっかりと考えて、できるだけ共有状況を避けて相続しましょう。

 

その際、どうやって平等を確保したり、相続人間で不満が起きないようにするか。

 

遺産分割協議の際には、当社団までご相談ください。

もめないための遺産分割協議のお手伝いをさせていただきます。

 

また、すでに共有になってしまっている不動産をお持ちの場合も

どの方法をとれば最も負担が少ないのか、ぜひご相談ください。