2019年8月9日 中日新聞の記事によると、疎遠な親族の借金を知らないうちに背負ってトラブルになりがちな事例が争われた訴訟の上告審判決で最高裁第2小法廷は9日、「子ども自身が債務の相続人になったと知ってから3カ月の間に放棄すればよい」との初判断を示したとのことでした。相続放棄は無効と主張した債権者の上告を棄却した。裁判官4人全員一致の結論とのことです。
普通に考えれば当然といえば当然かと思います。多くのかたがこの判決は妥当だと思うのかなと思料しています。借金の相続は怖いものです。さいたま幸せ相続相談センターにもこのような相談がありますが、知った段階で早めに動くことが大切だと思います。
※参照 2019年8月9日 中日新聞 https://www.chunichi.co.jp/s/article/2019080901001576.html