皆さん、こんにちは!
不動産鑑定士、相続・不動産コンサルタントの森田努です。
相続対策の実施には適したタイミングがあります。
例えば相続税対策の生前贈与を考えた場合
まだまだ推定被相続人が若く、相続発生まで時間がある場合には
毎年少しづつ贈与を行うだけでも効果的な対策となります。
逆に相続が直近に控えてしまっている場合は
生前贈与は相続財産に持ち戻しとなる可能性があり
意味のないものになってしまうことがあります。
また、金融機関から借り入れを行って賃貸用共同住宅を建築する場合でも
あまり早い段階にこれを行ってしまうと
時の経過とともに借り入れの返済が進み
借入による資産の圧縮効果が失われてしまうことがあります。
関係者の年齢や家族構成、ライフプランは
その時々によって変わってくるので
そのタイミングによって適切な相続対策も変化します。
ですので、早いタイミングから相続対策を検討することは必要ですが
その実施にあたってはしっかりとしたタイムスケジュールを作り
優先順位を考えることが大切です。