みなさまこんにちは。

相続専門司法書士の三浦です。

 

本日は、前回に引き続き民法改正で変わった相続の制度の中の

居住用不動産の配偶者への生前贈与、いわゆる「おしどり贈与」についてお話しします。

 

おしどり贈与は、夫婦の間で居住用の不動産を贈与したとき、暦年贈与の基礎控除である110万円に加えて、最高2,000万円までの配偶者控除を受けられるという制度です。

要件は、夫婦として婚姻期間が20年以上過ぎていることです。

 

改正前は、おしどり贈与をした場合、相続財産の先渡しがあったとして、相続発生時には生前贈与分も合算して相続財産を計算しておりました。

 

しかし、7月1日からは「おしどり贈与」されたものに関しては相続財産には合算されませんので、「遺留分減殺請求」がなされても、贈与された居住用不動産は守られます。

 

今までですと、自宅以外に財産がなかった場合、おしどり贈与をされていても、家を売却しなければ他の相続人に払えずに住むところが亡くなる可能性があったものが、その必要がなくなりました。

 

奥様の住むところを守りたいというご主人の気持ちが、亡くなった後まで確保されるということですね。