皆さん、こんにちは!
不動産鑑定士、相続・不動産コンサルタントの森田努です。
おひとりさまの相続の場合、相続人がいないことが確定され
特別縁故者もいないことが確定すると
故人の財産は国庫へ帰属することとなります。
しかし、生前にお世話になった人に財産を残したいという場合は
遺言によって遺贈することが可能となります。
ただしこの場合、受け取る側には相続税がかかる場合があります。
場合によっては税額が2割加算され
通常よりも多額の相続税が生じることがあるので、特に注意する必要があります。
さらに不動産取得税が課せられるケースもあります。
故人が恩人や友人等に良かれと思って遺贈をしても
受け取った側には納税の義務が生じるため
かえって負担をかけてしまう場合があります。
無駄な負担を生じさせないためにも
事前に専門家に相談することをお勧めいたします。