皆さん、こんにちは!

不動産鑑定士、相続・不動産コンサルタントの森田努です。

 

おひとりさまの相続の場合、相続人がいないことが確定され

特別縁故者もいないことが確定すると

故人の財産は国庫へ帰属することとなります。

しかし、生前にお世話になった人に財産を残したいという場合は

遺言によって遺贈することが可能となります。

 

ただしこの場合、受け取る側には相続税がかかる場合があります。

場合によっては税額が2割加算され

通常よりも多額の相続税が生じることがあるので、特に注意する必要があります。

さらに不動産取得税が課せられるケースもあります。

 

故人が恩人や友人等に良かれと思って遺贈をしても

受け取った側には納税の義務が生じるため

かえって負担をかけてしまう場合があります。

無駄な負担を生じさせないためにも

事前に専門家に相談することをお勧めいたします。

 

友達のイラスト「女の子」