みなさまこんにちは。

相続専門司法書士の三浦です。

 

昨年7月に約40年ぶりとなる民法(相続法)の改正が行われました。
当ブログでも、何度か改正点について触れております。

 

今日も、改正の注目すべきポイントについておさらいです。

 

①自筆証書遺言の要件緩和

遺言で添付する財産目録については、パソコンで作成したり、通帳の写しや不動産の登記簿(登記事項証明書)を添付することを可能とするものです。

自筆証書遺言はすべて自筆でかかなければいけなかったので、今までは不動産の記載を間違えないようにするのが大きなハードルでした。

 

②法務局における「遺言書保管制度」

 公証役場と同じように、遺言を法務局に保管しておくことができるようになります。

「遺言書保管制度」では、亡くなった方の相続人は自筆証書遺言の有無を法務局で検索することができます。
さらに、「遺言書保管制度」を利用すれば、自筆証書遺言であっても公正証書遺言と同様に、家庭裁判所での検認が不要となります。

 

③配偶者居住権

 配偶者の保護についても手厚くなりました。(2020年4月1日スタート予定)。
 「配偶者居住権」は基本的に終身の間、妻が自宅に住み続けることができる権利です。遺産分割協議において、妻は「配偶者居住権」を選択することができます。
配偶者居住権を選択すれば、所有権を取得するわけではないので、所有権を取得すれば預貯金を取得できないようなケースでも、自宅に住み続けながら預貯金まで取得することが可能です。
自宅に住み続けながら、今後の生活費を確保することが期待できます。

 

いかがでしょうか。

改正点はほかにもありますが、上記3点だけでも、大きな改正といえると思います。

 

ただ、どの制度を使うにしても、大事なのはその中身です。