民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律が2019年7月1日から一部の規定を除き,施行されます。

 

改正は下記項目に関する内容です。詳しくは法務書のホームページをご参照頂ければと思います。

この改正によって幸せ相続がさらに広がれば私たちさいたま幸せ相続相談センターにとっても嬉しいことです。

 

 

1 配偶者の居住権を保護するための方策について

 

2 遺産分割に関する見直し等

 

3 遺言制度に関する見直し

 

4 遺留分制度に関する見直し

 

5 相続の効力等に関する見直し

 

6 相続人以外の者の貢献を考慮するための方策

 

※参照 法務省ホームページ  http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html