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遺産分割のための口座から現金3500万円着服疑いに思ったこと【相続コンサルタントコラム】

2019年6月24日 産経新聞の記事によると、遺産分割のために管理していた預金口座から、現金約3500万円を引き出したなどとして、神奈川県警多摩署は24日、業務上横領の疑いで、東京都狛江市の司法書士、津元太朗被告(31)=別の業務上横領罪で起訴=を再逮捕したとのことでした。

 

相続においてこのような事件が時々ありますが、この事件からお客様に知って頂きたいと思ったのは、士業であってもこのようなことが実際に起こるということです。私たちは当然ながら士業は素晴らしい人格を持ち合わせた人たちだと思っていますが、このような事件を目にしてしまうとどの士業に依頼するかがお客様にとってとても難しく思われることだと感じました。私たちもお客様には私たちだけでなく他の先生にもセカンドオピニオンを求めることもポイントです、というお話をさせて頂いていますが窓口の選定は慎重であるべきだとあらためて思いました。

 

「相続手続きは誰にお願いするか?」

 

このことは相続手続きにおいてとても大切ですし、この事件から私たちも相続手続きについてのあり方をあらためて考えさせられました。

 

 

※参照 2019年6月24日 産経新聞 https://www.sankei.com/affairs/news/190624/afr1906240029-n1.html

 

 

 

 

 

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