• 皆さん、こんにちは!

    不動産鑑定士、相続・不動産コンサルタントの森田努です。

 

相続が発生し、相続税の支払い義務が生じた場合に

手元の現預金では全額を支払いきれないことがあります。

こういった時によくある解決法として、所有している不動産を売却し

納税資金に充てるということが考えられます。

 

ただ、一体の土地の一部を分割して売却する場合は

どのように分割するかよく考える必要となります。

 

例えば、下のような一方で道路に面した土地Aがあったとします。

これを納税のためにB、Cの二画地に分割してCを売却する場合

Bが道路に接する幅(間口)に注意しなければなりません。

というのも、市街化区域内において建物を建築する場合

その敷地は道路に2m以上接していなければならないという決まりがあるのです。

ですので、誤って分割し、間口が2m未満になってしまった場合

Bには新たに建物を建てることができなくなってしまうのです。

またもし、Bの面積が大きく、建物を2棟建てることが想定されるならば

間口は4m以上必要となります。

 

他にも、その通路部分に車を駐車することを考えると

3mくらいの幅があった方が望ましいと思います。

埼玉県のように車が生活に必須となるようなエリアにおいては

ある程度余裕をもって駐車することができるような土地が好まれます。

これが2mぎりぎりだと大きな車は駐車できず

ミニバンを利用するような需要者にとっては

使いづらい土地ということになってしまいます。

 

そして、以上のような分割の如何によって

残される土地Bの資産価値が大きく変動することがあるのです。

納税のために致し方なく所有している土地を分割・売却するにしても

残される土地の価値は必要以上に下げないよう工夫することが大切です。