みなさま、こんにちは。

相続専門司法書士の三浦美樹です。

 

今年の7月1日から、相続に関係する民法が改正されます。

その一つが「遺留分の金銭債権化」です。

言葉は難しいのですが、要は、

遺言書があっても守られる権利である「遺留分」はお金で請求しましょう

という制度になったということです。

 

これによって、長男と次男の兄弟がいて、お父さんが長男に自宅を相続させる遺言を残した際に

次男は不動産ではなく4分の1相当の金銭を請求するという制度に代わり、お金だけの問題になります。

 

遺言で遺留分を考えなければいけない、遺留分が侵害されてしまった、いくら請求すればいい?など

でお悩みの方はぜひ当社団までご相談ください。