2019年6月16日 朝日新聞の記事によると、亡くなった人の相続預貯金を遺産分割前でもおろせる払戻制度が、7月に始まるとのこと。いままでは故人のお金は遺産分割の対象になるため、口座が凍結されてしまい葬儀代の支払いなどに使えず、困る遺族もいました。約40年ぶりの相続法見直しで、150万円を上限に使い道を問わずにお金を引き出せることとなるようです。

 

相続法の改正により、配偶者居住権など新しい仕組みも出来ました。さいたま幸せ相続相談センターでも相続法改正の内容を精査しお客様にフィードバックさせて頂ければと思っております。

 

※参照 2019年6月16日 朝日新聞デジタル https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190616-00000009-asahi-bus_all