民法の相続に関して規定された部分を相続法といいます。
高齢化の進展や社会情勢の変化に伴い、40年ぶりに大きく見直され、一部の規定を除き2019年7月1日から施行されます。

改定相続法では配偶者の居住の権利を保護するため「配偶者居住権」という新たな権利が創設されます。
残された配偶者が住まいと資金に困らないよう保護する制度です。

また、遺言の利用を促進し,相続をめぐる紛争を防止する等の観点から、改正により自筆証書遺言の方式が緩和され高齢者にも遺言書を作成しやすくなります。
保管が難しかった遺言書を法務局に預けておくことができるようになることで、紛失してしまったり、書き換えられてしまったりする不安がなくなりますね。

今回の改正では、このほかにも、様々な方策が盛り込まれています。

 

この改正はこれからの相続に大きくかかわってくることでしょう。
自分には関係ないと先延ばしにしてしまいがちですが、やはり生前における相続対策はとても大切です。

 

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