皆さん、こんにちは!

不動産鑑定士、相続・不動産コンサルタントの森田努です。

 

 相続のご相談を数多く承っていると、相続問題が発生しやすいパターンが見えてきます。

 先日のご相談は、お子様のいないご夫婦からのご相談でした。日本の平均寿命からして、恐らくご主人の相続が先に発生するが、その場合の相続税についてのご相談でした。

 当初はお客様からのご相談内容に沿って税務のお話を進めましたが、詳しくお話を聞いてみると、相続税よりも遺産分割の方が問題となる心配がありました。今回のお客様、すでにご主人のご両親がお亡くなりになっているのですが、ご両親が無くなられて以降、お客様とそのご兄弟との関係は疎遠になっており、何年も会っていないということでした。

 

この場合、ご主人がお亡くなりになったとき、相続人は奥様と、ご主人のご兄弟(義理のご兄弟)ということになります。そのため、奥様は年に一回も会うことのない義理のご兄弟とご主人の遺産について、分割協議をしなければならない立場になります。必ずしも揉めるというわけではないにせよ、奥様にとっては心的負担が非常に大きくなることが予想されます。やはり、ご主人がしっかりと公正証書遺言を残して、遺産分割協議そのものが必要とならない状況を作ってあげることが大切です。

 ご相談者様には以上のような懸念をお伝えし、遺言の作成を強くお勧めいたしました。

 

 遺産分割協議は争いの火種になることが多く、争いとならなくても当事者にとって大きなストレスとなるものです。残された相続人の方々のことを考えれば、そのストレスを少しでも軽減できるよう、対策をしておくことが大切です。

 

遺産争いのイラスト