みなさま、こんにちは。

相続専門司法書士の三浦美樹です。

 

本日は、「相続財産」の民法と税法での取り扱いについてお話しします。

 

突然ですが、税法上の“相続財産”と、民法上の“相続財産”の違いがあることをご存知でしょうか。

 

遺産分割の際や、遺言作成の際に、「税法上は相続財産ですが、遺産分割では相続財産には含まれません」というお話は実務ではよくさせていただくのですが、よく「???」という顔をされます。

 

同じ「相続財産」でも、税法上の相続財産と民法上の相続財産では、含まれる財産に違いがあります。

ここでよく混乱をされます。

具体的には、税法上の相続財産は相続税申告に入れる必要がありますが、遺産分割の対象にする必要はなく、民法上の相続財産は、遺言書や遺産分割協議の際に入れる必要があります。

 

税法上では相続財産でも、民法上では相続財産に含まれないもので代表的なものは「死亡時の生命保険」です。

税法上は、みなし相続財産として、相続税の課税対象になりますが、民法上では受取人固有の財産として相続財産には含まれません。

 

遺産分割や遺言の記載の際に、長男は保険金をたくさんもらったから相続財産を受け取る権利がないと考える方もいらっしゃるのですが、民法上は死亡保険金として受け取った財産は長男の固有財産となるので、相続財産とならないのです。

 

次に生前贈与です。

こちらも、相続開始前三年以内ものでなければ、税法上は相続財産には含まれないのですが、民法上は相続財産の前渡しとして相続財産に含まれることとなる場合があり、相続財産に含まれます。

 

さらに、葬儀費用についても、税法上は相続債務ですが、民法上は相続債務になりません。

 

生前贈与や生命保険の相続財産になる、ならないをいかに考慮するかが、遺言や遺産分割のポイントになります。

 

「生命保険は相続財産でしょ?」

「生前贈与って相続財産に含まれるの?」

 

遺言や遺産分割の際には、ぜひご相談ください。