みなさま、こんにちは。
相続専門司法書士の三浦美樹です。
今回は、あまりないケースかもしれませんが、相続分を二重の資格で取得できる場合についてご紹介します。
被相続人との関係で、二つの身分で相続人の立場に立つ場合があります。
基本的には、二重の相続分の取得は認められていますが、順位の異なる相続資格が重複するケースでは相続資格の二重取得は主張はできず、順位の高い方の相続資格のみ認められます。
🌸二重の資格での取得が認められるケース
<子と代襲相続人としての相続が重複する場合>
(例)祖父、祖母が孫Xを養子にしており、祖父の実子でXの親Bが既に死亡、
⇒祖父の相続に関して、Xは子(養子)としての相続資格とBの代襲相続人としての相続資格が重なり(子としての相続分とBの代襲相続人としての相続分は同順位)、両方の相続分を取得することができる。
🌸二重の資格での取得が認められないケース
<配偶者と兄弟姉妹としての相続が重複する場合>
(例)実子Xと養子Yが夫婦となっており、Xにとっての実父母、Yにとっての養父母は既に死亡、XY間に子供がいない。
⇒XY夫婦の一方がなくなった場合には生存配偶者は死亡配偶者との関係で配偶者としての身分と兄弟姉妹としての身分が重なります。しかし、この場合には異なる順位の相続資格の重複であるため(第1順位の配偶者、第3順位の兄弟姉妹)、配偶者としての相続分だけしか認められません。
(例)被相続人の兄弟Xが被相続人の養子となっており、被相続人とXの父母は既に死亡、被相続人に子がいない。
⇒Xは子としての相続資格と兄弟姉妹としての相続資格が重なっているが、異なる順位(第1順位の子、第3順位の兄弟姉妹)なので、養子としての相続分のみ取得することになります。
あてはまるかもしれない方は、専門家にご相談ください。