🌸養子が相続人となる場合

民法では、養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずると定めています。

つまり、養子も実子と同様に相続することが可能です。相続分も実子と養子で異なることはありません。

ただし、養子が養親の死亡前に離縁したときは相続人とはなりません。

また、養子縁組前に生まれていた養子の子は、養子が養親の死亡前に亡くなっており、その後養親が亡くなって相続が発生した際に、代襲相続ができません。

養子縁組後に産まれた子であれば代襲相続をすることができます。

 

🌸養子と兄弟姉妹の相続

普通養子縁組の場合、実方の親族との親族関係は存続するので、実方の兄弟姉妹が亡くなって兄弟姉妹に相続が発生する場合、「養子となった兄弟姉妹」にも他の兄弟姉妹と同様に相続が発生します。

なお、兄弟姉妹が相続人となるときの相続分については、片親だけが同じ兄弟姉妹の相続分は両親ともに同じ兄弟姉妹の2分の1となります。

したがって、両親ともに養子縁組したか、片親とだけ養子縁組したかにより、相続分が異なることがあります。

 

🌸養子が被相続人になる場合

被相続人が養子である場合、相続人が誰であるのか特定するにあたって、その養子が普通養子縁組か特別養子縁組かで大きな違いが出ます。

普通養子縁組では、実方の親族にも相続権が発生するからです。

このような問題を避けるたため、相続関係が複雑そうになる場合は、生前に遺言書を遺して
おくことや専門家に相談することをおすすめします。